2012-08-21|閱讀時間 ‧ 約 6 分鐘

「小中華」淪為「大番邦」?──韓國向ICJ說明與接受地三國調停之義務

    「小中華」淪為「大番邦」?──韓國向ICJ說明與接受地三國調停之義務

    Remark
    日本請韓國一起向國際法庭請求裁判獨島主權。
    國際法庭,沒有當事方全體同意,無法成案並形成判決。
    假使成案且做出判決素請方還不履行判決,安理會將針對不履行判決者提出勸告或做出必要措施
    但,假使韓國不同意,日方將單獨提訴,其效果是韓國有說明之義務。若韓國拒絕說明,則日本在國際公關戰場上將取得正當性。
    另外,基於1965年日韓正常化時雙方所同意並簽署之〈日韓解決爭議之換文〉(日韓紛争解決交換公文),日本將爭議請求第三國調解
    論者判斷,韓國也將拒絕,那韓國就構成條約不履行」了,非常嚴重。
    以下是1965622日日韓正常化時的換文〈日韓紛争解決交換公文〉Exchange of Notes Constituting an Agreement between Japan and the Republic of Korea Concerning the Settlement of Disputes[1]
     両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。
    兩國政府,除其他相互同意之場合外,兩國間之爭議,應首先經由外交手段解決。若仍無法解決時,兩國政府應遵守雙方已同意之手續,以調停解決
    有沒有注意到,日本的行為是跟著這換文的合意內容在走的。
    那,前幾天李明博在鬧什麼?「小中華」淪為(製造手機的)「大番邦」?

    【竹島相關資料】http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/pamphlet_c.pdf
     

    ICJ共同付託、拒否なら日本単独提訴 韓国に説明義務產經新聞(2012.08.21
    http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120821/plc12082123130018-n1.htm

     政府は島根県・竹島の領有権に関する国際司法裁判所(ICJ)への共同付託を、韓国が正式に拒否した場合は単独提訴に切り替える方針だが、これには韓国側の主張の不当性を国際社会に訴える狙いがある。日本がICJに単独提訴して、韓国が同意しない場合は、理由の説明義務が生じるためだ

     ICJの裁判は相手国の同意がなければ成立しない。仮に韓国が同意すれば裁判が始まり、判決が出れば国連憲章に基づいて履行義務が課され、不履行の場合は国連安全保障理事会が勧告や措置を決定する。

     しかし、韓国は共同付託に同意しないとみられ、日本政府が単独提訴した場合、韓国は同意しない理由を説明しなければならない。その説明が合理的でなければ日本の主張の正当性を国際的にアピールできるというわけだ。同時に政府は1965年の国交正常化時に交わした日韓紛争解決交換公文に基づき、第三国による調停を提案しているが、韓国はこれも拒否する見通しだ

     

     

    データベース『世界と日本』

    日本政治・国際関係データベース

    東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室

    [文書名] 日韓紛争解決交換公文(紛争の解決に関する交換公文)

    [場所] 

    [年月日] 1965年6月22日

    [出典] 日本外交主要文書・年表(2),606607頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.

    [備考] 

    [全文]

    (韓国側書簡)

    (訳文)

     書簡をもつて啓上いたします。本長官は、両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。

     両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。

     本長官は、さらに、閣下が前記の了解を日本国政府に代わつて確認されることを希望する光栄を有します。

     以上を申し進めるに際し、本長官は、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

    千九百六十五年六月二十二日

    外務部長官 李東元

    日本国外務大臣 椎名悦三郎閣下

    (日本側書簡)

     書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

     本長官は、両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。

     両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。

     本長官は、さらに、閣下が前記の了解を日本国政府に代わつて確認されることを希望する光栄を有します。

     本大臣は、さらに、前記の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。

     以上を申し進めるに際し、本大臣は、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

    千九百六十五年六月二十二日

    日本国外務大臣 椎名悦三郎

    大韓民国外務部長官 李東元閣下

     



    [1]  http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/    accessed on 20120822

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