日本:集體自衛權的深化
【Comment】
Ever since the conclusion of the US-Japan alliance, there has been a question for the US and Japan: The US is obliged to protect Japan, but not vice versa, according to the Article 9 of the Constitution, which the US gave Japan as a “present” of occupation. That is unbalance.
After a long period, Japan evolved to recognize the treaty obligation to protect the US, yet reluctant to apply it. Now it has become clear that Japan will react positively. Though it is impossible for Japan to protect the US proper, it is still feasible to protect Guam, an island on the Second Islands Chain that Beijing claims to be under her influence. revised at 1525
長久以來備受美國政府與日本國內爭議不休的集體自衛權與條約義務不平衡──美國有保護日本的條約義務,但日本卻因為和平憲法的限制無法相應保護美國。過去日本的立場頂多是「有權,卻不使用」,現在事態逐漸明朗「有權,必要時會使用」。日本也接受了有保護美國(遠東的海外領土,如關島)的責任一事。在第二島鏈上的關島,是中國A2/AD的範圍內。
集団的自衛権 遠方の米艦船も対象 政府検討、グアムなど想定◎產經(2013.01.15)http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130115/plc13011507030006-n1.htm
政府が集団的自衛権の行使容認について、遠距離の公海上にいる米艦船が攻撃を受けた場合でも自衛艦が防護できるよう検討する方針を固めたことが14日、分かった。安倍晋三首相の方針を受けたもので、米領グアム島などが攻撃を受けた場合の自衛隊による米軍支援なども検討課題に上がっている。
第1次安倍内閣は平成19年4月、有識者による「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」を設置。
20年6月に同懇談会がまとめた報告書では、憲法解釈の変更が必要とされた4類型のうち、(1)公海上の共同訓練などで自衛隊艦船の近くにいる米軍艦船が攻撃された際の防護(2)米国に向かう弾道ミサイルの迎撃-の2類型が集団的自衛権の行使に当たる。
首相は昨年末の産経新聞とのインタビューで「あの4類型でいいのかもう一度検討してもらう」と述べ、より幅広く集団的自衛権の行使を検討する考えを表明していた。
遠距離にいる米艦船防護に関しては、報告書で「共同行動といっても、広大な公海上で日米の艦船が互いに数百キロ離れていることがあるのが実態」として問題意識は提示されていた。だが、懇談会が検討を指示されたのは米艦船が「近く」で行動している場合であり、遠距離の場合は明確にはなっていなかった。
一方、グアムのほか、日本が米軍施設整備費を分担する米自治領・北マリアナ諸島のテニアン、パガン両島が攻撃を受けた場合の自衛隊の支援のあり方も検討する。自衛隊と米海兵隊は昨年9月、グアム島やテニアン島で離島奪還訓練を実施。複数の政府関係者が「自衛隊が米本土で行動することは考えにくいが、グアム島ぐらいは守ることを考えるべきだ」と指摘している。
グアム島は、中国が勢力範囲とすることを基本戦略とする「第2列島線」に含まれており、対中抑止を図る戦略上の要衝となっている。グアム島などでの自衛隊による米軍支援は、アジア・太平洋重視を掲げながらも国防費削減を進める米国を、この地域につなぎ留める効果もある。
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【用語解説】集団的自衛権
同盟国など自国と密接な関係にある国が攻撃を受けた場合、自国に対する攻撃とみなして反撃する権利。これまで政府は「わが国を防衛するための必要最小限度」の自衛の範囲を超える、とする憲法解釈を採用してきた。ただ、国連憲章や日米安全保障条約では集団的自衛権を保有していると明記されており、整合性をとるため、政府答弁書などでは「保有しているが行使できない」と説明している。