2012-11-30|閱讀時間 ‧ 約 3 分鐘

美國防授權法案記載防禦尖閣之義務

    Abstract
    美國參議院在審查2013年會計年度國防授權法案時罕見的一致通過加註了「再度確認基於美日安保條約第5條的責任」、「東海為亞洲海洋公共財所不可或缺的要素」、「絕不接受第三國家片面的行動」等字句。全數都是對當事國的自制要求。

     

    尖閣防衛義務を再確認=国防権限法案に異例の明記-米上院◎時事通訊社(2012.11.30
    http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2012113000652

     【ワシントン時事】米上院は29日の本会議で、中国が領有権を主張する沖縄県・尖閣諸島について、日本の施政権下にあることを認め、「(米国の対日防衛義務を定めた)日米安保条約第5条に基づく責任を再確認する」と宣言する条項を、審議中の2013会計年度(12年10月~13年9月)国防権限法案に追加する修正案を全会一致で可決した。
     国防権限法は国防予算の大枠を定めるもので、領土をめぐる他国同士の争いに関して米国の立場を明記するのは異例。法案全体は近く採決に付され、可決される。 
     新たに加わった条文は「東シナ海はアジアにおける海洋の公益に不可欠な要素」と指摘。米国は航行の自由に国益を有していると強調した。
     その上で、「尖閣諸島の主権に関して特定の立場を取らない」との姿勢を堅持する一方、日本の施政権を認めている米国の立場は「第三国の一方的な行動により影響を受けない」と明記した。
     また、東シナ海での領有権をめぐる問題では、外交を通じての解決を支持し、武力による威嚇や武力の行使に反対すると表明。全ての当事国に対し、事態を複雑にし、地域を不安定にする行動を自制するよう求めた
     修正案は知日派のウェッブ議員が中心になってまとめた。同議員は声明を出し、修正案は「尖閣諸島に対する日本の施政権を脅かすいかなる試みにも、米国は毅然(きぜん)として対抗する姿勢を示したものだ」と説明した。2012/11/30-16:43

     

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